お客様各位
平素はATWインターネットサービスをご利用いただき誠にありがとうございます。
2022年1月5日付けで、下記の通り「契約約款」の一部を変更いたしますのでご確認ください。
変更箇所 | 変更前 | 変更後 |
第 19 条(甲が行なう本契約の解除等) | 1項(8) 乙が届け出た住所に郵送またはその他の方法により送付した文書が到達しないとき。 | 1項(8) 届出連絡先に郵送またはその他の方法により送付した文書が到達しないとき。 |
第 22 条(課金開始日) | 前条第1項の(2)月額費用等の課金開始日は、本サービスの開始日の翌月1日とし、甲は第 8 条(本契約の成立)の通知書又は電子メールにおいて課金開始日を乙に通知するものとします。 | 前条第1項の(2)月額費用等の課金開始日は、申込書受領の翌月1日とし、甲は第 8 条(本契約の成立)の通知書又は電子メールにおいて課金開始日を乙に通知するものとします。 ただし、別途見積書がある場合はその内容を優先する。 |
第 34 条(免責) | – | 4.データ移行作業に際して、データの破損、消滅等が発生し、これによって乙に損失が生じたとしても、甲は責任を負わないものとします。
5.甲は、本サービス(第4条に定めるオプションサービスを含みます)に関していかなる保証も行わず、甲の故意による場合を除き、予期しない情報漏洩または端末機の動作不良発生について、一切の責任を負わないものとします。 6.甲の説明に基づいて乙が実施した作業に伴い生じた、サーバに蓄積もしくは保存されたデータ、または、乙の端末内に蓄積もしくは保存されたデータ等の滅失、損傷、漏洩等の損害について、甲は、データ等の復旧、損害の賠償その他一切の責任を負わないものとします。 |
変更日
2022年1月5日