契約約款改定のお知らせ

平素は弊社サービスをご利用いただき誠にありがとうございます。

このたび弊社では、【ATWインターネットサービス契約約款】の以下条項について、2019年 7月 8日より次のように改定をさせていただきます。

  • 第3条2項
  • 第18条2項、3項、4項
  • 第38条
  • 第42条1項、2項

【現在の規約】
第3条(本約款の変更)

1. 甲は、本約款を変更しようとするときは、10日前までに甲のホームページ上又は甲の指定
する方法で乙に公表又は通知するものとします。
2. 乙が本約款の変更に反対するときは、前項の通知期間内に甲に通知することにより、第18条
(最低利用期間及び解約違約金)に定める解約違約金を負担することなく、本契約を解約すること
ができるものとします。
3. 乙が前項の通知期間内に通知を行わないときは、本約款の変更を承諾したものとみなします。

第 18 条(最低利用期間及び解約違約金)

1. 本サービスの最低利用期間は、第 22 条(課金開始日)で定める課金開始日から1年とします。

2. 乙が最低利用期間中に本契約を解約したとき、又は乙の責めによる事由により本契約が最低
利用期間中に終了したときは、乙は、解約違約金として課金開始日から最低利用期間の終了日まで
の料金等の合計金額から既払い額を控除した残額を、甲に支払うものとします。

3. 乙が第 3 条(本約款の変更)第 2 項に基づき本契約を解約したときは前項の解約違約金は
発生しないものとします。

4.第 15 条(提供の制限・停止)第 2 項第 1 号乃至第 5 号に定める事由により、乙が本サービス
を1 ヶ月以上継続して利用することができず、本契約を解約したときは、第 2 項の解約違約金を負担
しないものとします。

第 38 条(ドメインの権利)

乙の申請に基づき甲が申請代行して取得したドメインについての権利は乙に帰属します。

第 42 条(再委託)

甲は、データセンター等に電気通信設備等の保管業務・監視業務等を再委託することができるものとします。
2. 甲はサポート業務の一部又は全部を協力業者に再委託することができます。
3. 甲は再委託先の選任・監督を善良なる管理者としての注意義務を持って行うものとします。本契約にかかる再委託先の行為は、甲の行為とみなします。

【改定後の規約】
第3条(本約款の変更)

1. 甲は、本約款を変更しようとするときは、10日前までに甲のホームページ上又は甲の指定
する方法で乙に公表又は通知するものとします。
2. 乙が本約款の変更に反対するときは、前項の通知期間内に甲に通知することにより、第18条
(最低利用期間及び解約手数料)に定める解約手数料を負担することなく、
本契約を解約することができるものとします。
3. 乙が前項の通知期間内に通知を行わないときは、本約款の変更を承諾したものとみなします。

第 18 条(最低利用期間及び解約手数料)

1. 本サービスの最低利用期間は、第 22 条(課金開始日)で定める課金開始日から1年とします。

2. 乙が最低利用期間中に本契約を解約したとき、又は乙の責めによる事由により本契約が最低
利用期間中に終了したときは、乙は、解約手数料として課金開始日から最低利用期間
の終了日までの料金等の合計金額から既払い額を控除した残額を、甲に支払うものとします。

3. 乙が第 3 条(本約款の変更)第 2 項に基づき本契約を解約したときは前項の解約手数料は発生しないものとします。

4.第 15 条(提供の制限・停止)第 2 項第 1 号乃至第 5 号に定める事由により、乙が本サー
ビスを1 ヶ月以上継続して利用することができず、本契約を解約したときは、第 2 項の解約手数料を負担しないものとします。

第 38 条(ドメインの権利)

乙の申請に基づき甲が申請代行して取得したドメインおよび乙の申請に基づき他事業者から移管してきたドメイン
についての権利は乙に帰属します。
ただし、本サービスの解約または解除の際に利用中のドメインの移管に関する申出がない場合は,甲はドメ
インの廃止することができるものとします。
また、上記理由でドメインを廃止したことにより乙に生じた損害について甲は一切責任を負わないものとします。

第 42 条(再委託)

1. 甲は、データセンター等に電気通信設備等の保管業務・監視業務等を再委託することができるものとします。
2. 甲は対象業務の一部又は全部を協力業者に再委託することができます。
3. 甲は再委託先の選任・監督を善良なる管理者としての注意義務を持って行うものとします。本契約にかかる再委託先の行為は、甲の行為とみなします。